2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
具体的には、災害緊急事態として、大地震など異常かつ大規模な災害だけではなく、感染症の大規模な蔓延も明記した上で、国や自治体に国民の生命、身体、財産を守るための万全かつ迅速な措置を行う義務を課すとともに、国会機能維持のために議員任期延長や国会が機能しない場合に備える緊急政令及び緊急財政支出の規定を設けるものです。
具体的には、災害緊急事態として、大地震など異常かつ大規模な災害だけではなく、感染症の大規模な蔓延も明記した上で、国や自治体に国民の生命、身体、財産を守るための万全かつ迅速な措置を行う義務を課すとともに、国会機能維持のために議員任期延長や国会が機能しない場合に備える緊急政令及び緊急財政支出の規定を設けるものです。
また、北側先生からは、ドイツ基本法、ウクライナ憲法ともに緊急事態条項が規定されており、ドイツ基本法の防衛事態やウクライナ憲法における戒厳、非常事態の際には議員任期延長が定められているとの言及がありました。 この発言からは、いかなる事態が発生しようとも、国民の生命、自由、幸福追求を守るために国家が存在するのであり、そのための備えが憲法上求められていることがうかがわれます。
緊急集会の正当性について疑義を残して、その立法に基づいてされた行政処分が不安定なものとなるために、仮に任期満了の際も参議院の緊急集会で対応すべきとするならば、これは憲法改正によって議員任期延長また選挙の延期ができるように明記をするというのが筋ではないでしょうか。